連日暑い日が続いていましたが、10月に入って朝晩は秋の風が吹くようになりましたね!
過ごしやすい季節で環境的には快適なのですが、私が使用しているPCに新しいシステムが導入されたので、日々悪戦苦闘している伊藤です。。。
新しいことって年々歳を重ねると覚えるのが大変だなと思いながらも、
今までのシステムよりも便利な機能が付いていたりするので、慣れるまで頑張るしかないと思って頑張っています。
今回、トップにあげる写真がなかなか思い浮かばなかったので、
先日の休日に友人と観光気分で行った、仙台では割と有名な大きな大きな観音様をつけてみました!皆さんは行ったことありますか?
ちなみに、私は仙台に来て約8年で一度も行ったことがなかったので、今回
お参りしたことによって、この先いろんなご利益があるといいなと思っています!
観音様観光に来ている人も多かったので、その繋がりでふと思ったことにはなるのですが、
世間的には9月が会社の半期の締めだったりで、10月~新天地に異動転勤配属する方が多いシーズンなのではないでしょうか?
ということで、今回は住民票を移した際の住所変更に伴う車両(普通車)の手続きについて少しお話をしたいと思います。
そもそも、転勤等で居住地(住民票)を移動したからと言って、車自体は車検証もあるし、ナンバープレートもついているので、車の車検証の住所変更のことって忘れがちですよね。
何と言っても、自動車の登録手続きは平日しかできないですし…
私自身、車を伴っての引っ越しを4回しているので、引っ越しを繰り返していると車の住所変更を後回しにしたくなる気持ち、とてもよくわかります。
でも、デメリットが実はあったりするんですよ!
例えば、まだ乗れる車だけど新しい車に乗り換えようと思ったときに、
まずは今ある車を下取りや売却しようとしますよね。
その時にもし、住所変更をしていなかった場合、大体の登録手続きで
車検証の住所から今の住所まで、全て流れがつながる官公庁の書類が必要になるんです。
※一部例外もあります
もちろん、マイナンバーカードで取り出せる範囲ならコンビニで済むのでそこまで大変じゃないかもしれないですが
かなりの頻度で引っ越している方や本籍地が変わっていたりすると書類を集めるのはとても大変だと思います。
だからかはわかりませんが、国交省でも『原則15日以内の住所変更(変更登録)手続きが必要です』と案内しているんですよね!
現状15日過ぎたから即罰則というわけではありませんが、
税通知書が届かない、リコール通知が届かないなどなどなど…
放置しておくメリットはないので
できるだけ早めに手続きをすることをお勧めします。
手続き内容によって、料金やかかる日数、必要書類も変動しますので、
平日ご自身でのお手続きが難しい方は、当法人へぜひお問い合わせください!