自動車税の種別割は毎年4月1日を基準に所有者に課税されるため、毎年年度末に集中する自動車登録ですが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため条件付きで最大15日間延長されます。
この特例措置は、軽自動車も同様に行われます。
延長されるための条件
①永久抹消登録
解体報告記録日が令和3年3月17日~31日までのもので、かつ、解体報告記録日から15日以内に永久抹消登録をした場合
②移転抹消登録
譲渡年月日が令和3年3月17日~31日までのもので、かつ、譲渡年月日から15日以内に移転抹消登録をした場合
対象となる15日以内の例
廃車又は譲渡の発生日 登録日
3月17日 4月1日までに登録
3月31日 4月15日までに登録
詳細は以下の国交省のHPをご覧ください。