一部の自動車登録手続において押印と署名が不要になります。

車庫証明申請手続きも令和3年1月から押印が不要という記事を先日書きましたが、車庫証明に引続き普通車・軽自動車の手続も一部で押印が不要となるようです。

令和2年12月18日に自動車登録手続、軽自動車の届出手続において押印や署名を不要とする国土交通省関係政令の一部改正が閣議決定されました。

これに伴い、今まで認印を必要としていた普通車の変更登録などにおいて、変更の事実を証する書面(住民票や戸籍、登記簿謄本、車庫証明など)を提出すれば認印不要で手続可能となるようです。

申請書類も機械印字であれば記名のみでOKとなるようです。

押印不要となる普通車の手続
・氏名(名称)変更
・住所変更
・使用の本拠の変更 など

 

軽自動車の手続は?

ほぼすべての手続で認印が不要で手続可能となるようです。

いつから開始されるの?

令和3年1月1日から開始予定

 

今までどおり実印と印鑑証明書が必要な手続(普通車)
・移転登録(名義変更)
・新車新規登録
・中古新規登録
・抹消登録(一時抹消、永久抹消)

 

国土交通省のページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000107.html