料金を税込表示に変更しました。

令和3年3月31日で「消費税転嫁対策特別措置法の特例」が失効することに伴い、4月1日より消費税の総額表示義務が本格的にスタートします。

そこで、当法人のHPにおける料金表示を税込表示に変更いたしました。

総額表示の意義

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

(国税庁HPより)

つまり税込表示にしなければならないということです。

対象となる取引

消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

(国税庁HPより)

つまりBtoBは対象外でBtoCが対象ということです。

ですので、HPや店頭の価格表示などは税込表示にしなければなりません。

元々の税抜料金に変更はありません。

今後とも当事務所をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

参考

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm