新型コロナウイルス感染症に伴う自動車登録添付書類の有効期間の延長について①

新型コロナウイルス感染症に伴い、自動車登録の際に必要となる書類の有効期限が延長されました。

もうご存知の方もおられると思いますが、自動車登録の際に必要となる書類の有効期限は、通常発行から3ヶ月以内となっております。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官公署の負担を軽減することで感染症拡大の防止を目的として、今回有効期限の延長が実施されました。

では、どんな書面がいつからいつまで延長されるのか詳しく見ていきましょう!!

添付書類とは?いつからいつまで有効?

1、印鑑に関する証明書

印鑑証明書のことです。
令和2年1月8日~7月7日までに発行⇒10月8日まで有効

2、自動車の保管場所を確保していることを証する書面

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)のことです。
令和2年2月28日~8月28日までに発行⇒10月8日まで有効

3、自動車の使用の本拠の位置を証明する書面及び使用者の住所を証明する書面等

個人の方:住民票、戸籍の附票など
法人の方:公的機関の事業証明書及び営業証明書、納税証明書など
令和2年1月8日~7月7日までに発行⇒10月8日まで有効