新型コロナウイルス感染症に伴う自動車登録添付書類の有効期間の延長について②

令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、全国を対象に自動車登録の際に必要となる書類の有効期限が再び延長されました。

では、どんな書面がいつからいつまで延長されるのか詳しく見ていきましょう!!

添付書類とは?いつからいつまで有効?

1、印鑑に関する証明書

印鑑証明書のことです。
令和2年10月8日~令和3年4月7日までに発行⇒令和3年7月8日まで有効

2、自動車の保管場所を確保していることを証する書面

自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)のことです。
令和2年11月30日~令和3年5月28日までに発行⇒令和3年7月8日まで有効

3、自動車の使用の本拠の位置を証明する書面及び使用者の住所を証明する書面等

個人の方:住民票、戸籍の附票など
法人の方:公的機関の事業証明書及び営業証明書、納税証明書など
令和2年10月8日~令和3年4月7日までに発行⇒令和3年7月8日まで有効